R6年 エネルギー総合管理及び法規 問1(3)

R6年

(3) 報告及び立入検査に関連する事項

(3)-1)の解答・解説

解答

  • イ.②

解説

  • 経済産業大臣は、必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  • ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない

(3)-2)の解答・解説

解答

  • エ.①と②

解説

  • 特定連鎖化事業者や連鎖化事業の加盟者に対する立入検査における規定の対象は、主に省エネ法に基づく省エネ義務の履行状況と、それに関連するエネルギー管理体制の整備状況である。
  • 具体的には、中長期計画の作成、定期報告書の提出、エネルギー管理者の選任などが対象となり、立入検査では、これらの義務履行状況の確認に加え、省エネに関する指導や助言も行われる。

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