R6年 エネルギー総合管理及び法規 問1(2)

R6年

(2) 「エネルギー管理統括者」及び「エネルギー管理企画推進者」に関する事項

(2)-1)の解答・解説

解答

  • オ.②と④

解説

  • エネルギー管理統括者」の選任:選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく
    必要資格なし
    役員等管理者が選任されることを想定している。
  • エネルギー管理企画推進者」の選任:選任すべき事由が生じた日以後6ヶ月以内
    「エネルギー管理士免状所有者」又は「エネルギー管理講習修了者」から選任
  • エネルギー管理士」の選任:選任すべき事由が生じた日以後6ヶ月以内
    「エネルギー管理士免状所有者」から選任
  • エネルギー管理員」の選任:選任すべき事由が生じた日以後6ヶ月以内
    「エネルギー管理士免状所有者」又は「エネルギー管理講習修了者」から選任
  • 「エネルギー管理統括者」は、選任において資格や講習が不要なため、遅滞なく。
    それ以外は、資格や講習が必要なため猶予を持たせている。
  • 届提出期限:選任、解任が生じた日以降、最初の7月末日まで
  • 「エネルギー管理統括者」の業務
    中長期計画の作成事務や、設置している工場等におけるエネルギー使用の合理化に関する業務を統括管理する。
  • 「エネルギー管理企画推進者」の業務
    エネルギー管理統括者の補佐役として、エネルギー管理に関する企画立案や推進を担当する。

(2)-2)の解答・解説

解答

  • ウ.①と④

解説

  • 「エネルギー管理企画推進者」の業務
    エネルギー管理統括者の補佐役として、エネルギー管理に関する企画立案や推進を担当する。

  • 「エネルギー管理統括者」及び「エネルギー管理企画推進者」の選任義務者は特定事業者であり、事業者ごとに選任する。
  • 「エネルギー管理者」及び「エネルギー管理員」の選任義務者は、「第一種指定工場等」及び「第二種指定工場等」であり、工場等ごとに選任する。

  • エネルギー管理統括者」の選任:選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく
    必要資格なし
  • エネルギー管理企画推進者」の選任:選任すべき事由が生じた日以後6ヶ月以内
    「エネルギー管理士免状所有者」又は「エネルギー管理講習修了者」から選任
  • エネルギー管理士」の選任:選任すべき事由が生じた日以後6ヶ月以内
    「エネルギー管理士免状所有者」から選任
  • エネルギー管理員」の選任:選任すべき事由が生じた日以後6ヶ月以内
    「エネルギー管理士免状所有者」又は「エネルギー管理講習修了者」から選任
  • 「エネルギー管理統括者」は、選任において資格や講習が不要なため、遅滞なく。
    それ以外は、資格や講習が必要なため猶予を持たせている。

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